住宅用火災警報器が必要になります
既築住宅では、遅くても平成23年5月31日までに、すべての住宅に住宅用火災警報器を設置しなければなりません。
- それぞれの市町村で「設置していなければならない日」が決められています
→ 地域ごとの取付け義務化情報トップページ - 新築住宅は、平成18年5月31日から、すべての住宅に住宅用火災警報器を設置しています
どうして取付けなきゃいけないの?
建物火災で亡くなられた方の約90%が、住宅火災での犠牲者です。
<平成18年版消防白書より>
その内訳を見ると、もう少し早く火事に気付いていれば助かったと思われる、逃げ遅れで命を失われたケースが非常に多くみられます。
「逃げ遅れ」を防ぐには、どうしたらいいんだろう?
まだ火が小さいうちに「火事になった」ことに気付いていたら・・・
こうして、火事の早期発見にすぐれている火災警報器を、住宅にも広めることになったのです。
いつから取付けなきゃいけないの?
既築住宅は、早い地域で平成20年5月31日までに(遅い地域でも平成23年5月31日までに)住宅用火災警報器を取付けていなければなりません!
新築住宅は、平成18年5月31日から、すでに義務化がスタートしています。
- くわしくは、お近くの消防局や消防署におたずねください
→ お住まいの地域を担当する消防局などのお問合せ先はこちら - 義務化の詳細は、それぞれの市区町村の条例で決められています
→ 地域ごとの取付け義務化情報トップページ
どの部屋に取付けなきゃいけないの?
最低でも「寝室」と「階段」に、住宅用火災警報器が必要です。
地域によって「すべての居室」や「台所」にも設置しなければならない場合もあります。
- くわしくは、お近くの消防局や消防署におたずねください
→ お住まいの地域を担当する消防局などのお問合せ先はこちら
